2009年06月10日

受給資格決定日

もし、明日、会社を辞めてもすぐに失業保険はもらえません!
離職後に最初に安定所へ求職申込みをして離職票が受理された日(これを受給資格決定日と言います。)以後、失業の状態にあった日から加算して7日間を経過してからでないと支給されません!

正当な理由がなく自分の都合で離職した場合は3ヶ月間の給付制限を経て失業保険がもらえるようになっています。
失業の認定とは、ハローワークから「私は失業しています。」という状態の確認を受けなければなりません!

これを失業の認定といい、失業の状態にあることを確認する日を認定日といいます。
この失業の認定は、原則として4週間に1回、認定日の前日までの4週間について行われ失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されます。
posted by 大和 リョウ at 14:14| 失業保険・雇用保険に関する情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする