2009年06月22日

失業給付をもらえない

要するに、アルバイトとして勤めていても失業給付はもらえる可能性があるのです。
正社員の方の場合は勤めていた期間が6ヶ月以上でいいのですが、アルバイトの場合は、短時間労働になるので基本手当のもらえる日数が変わってきます。

正社員の方の2倍、つまり勤めていた期間が12ヶ月以上必要になります。
アルバイトの場合は1日に働く時間が正社員の方より短いのが普通なので基本手当日額は少なくなります。

実際に、正社員とかわらない仕事をしているのにアルバイトというだけで安い給料で働かされる場合もあります。
アルバイトだからと言って失業給付をもらえないのは損なので、もらえるものはもらっておきましょう!
posted by 大和 リョウ at 22:51| 失業保険・雇用保険に関する情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする